バンドと著作権(導入)
バンドが、作成した音源に対して持つ権利を、皆さんどうお考えでしょうか?
私たちが作っている音源は、インディーズもいいところです。
当然、JASRACの管理下にあるわけでもありません。
しかし、ここには、明確に著作物が存在する以上、それに対する著作権も存在します。
バンドの音源は、著作権法でいう共同著作物に当たると考えられます。
つまり、バンドどうこうではなく、複数の人間が共同で著作したもの、ということです。
著作権法には、これに関する幾つかの条文が存在します。
しかし、バンドとは、それ自体が一種生き物のような感があります。
このためか、たとえばメンバーがバンドを脱退した後の音源の扱いなどについては、必ずしも法令とは相容れない、一種、バンドをやっている人間ならわかる慣習も存在します。
さて、私たちは、ここ2,3ヶ月の間に、常識では考えられない仕打ちを受けました。
このコーナーでは、その経緯を追うと共に、バンドと著作権についての、私たちの見解を明らかにしていきます。
登場するのは、以下の人物です。
・そら(dumo, 津久井 空)
・ファイヤ!(dumo, 安達 晋也)
・語り部のミウ(元dumoメンバー、小林恵)
・清水氏(p-chan Records)
他にも、直接の利害関係を持たない人物も登場しますが、これについては、名前を伏せさせていただきます。
悲しいことですが、バンドをやっていると、脱退・加入・解散だのの話は、よくあることです。
これらが円満に行われなかった場合、その後の音源の取り扱いについて、見解の相違が生じるケースも、ままあるでしょう。
そうした場合に、私たちの、この拙いテキストが一助になれば、と願います。